輸出規制について
このページに記載している内容は2005年1月1日現在のものです。
最新の法令については経済産業省のホームページ
等でご確認ください。
輸出規制について
「外国為替および外国貿易法」によって規制されている貨物、技術を輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。
弊社製品や技術は「外国為替および外国貿易法」で規制されることがあります。輸出のご予定がある時は、事前にパナソニック デバイス販売株式会社または弊社営業所に、製品や技術が法規制を受けるか否かの「判定」結果をお問い合わせください。
なお、判定のご依頼をいただいた際、製品や技術の輸出先や用途をご確認させていただくことがありますのでご了承ください。
| ※ |
制御機器商品の通関用の該非判定書を自動発行いたします。 |
ページトップへ戻る
輸出規制関連の法令、概要
1.根拠法令
輸出規制の根拠となる法令は「外国為替および外国貿易法」で第25条(技術)、第48条(貨物)に関連する記述があります。また規制される品目の名称は技術が「外国為替令(別表)」、貨物「輸出貿易管理令(別表第一)」に定められており、それらの具体的な規制レベルは、経済産業省令「輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の規制に基づき貨物または技術を定める省令」に規定されています。
2.規制品目の概要
規制項番
<輸出令>
<外為令> |
規制される品目 |
規制される地域 | 輸出時の対応 |
1項 |
武器 |
全地域 |
政府の許可が必要※ |
2~4項 | 大量破壊兵器(核兵器・生物化学兵器・ミサイル)関連の資機材及び技術 | 全地域 | 政府の許可が必要※ |
5~15項 |
通常兵器関連の汎用的な資機材及び技術 |
全地域 |
政府の許可が必要※ |
16項
(キャッチオール規制※) |
1~15項で規制されるものを除くほとんど全ての製品及び技術 |
ホワイト国※を除く地域 |
特定の規制要件※に該当する場合は政府の許可が必要※ |
| ※ | 2005年1月1日現在、制御機器の商品はすべてキャッチオール規制の規制品目です。規制項番1~15項の判定結果については都度お問い合わせください。 |
ページトップへ戻る
関連用語の説明
[ホワイト国]
「アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク」の26ヶ国をホワイト国という。これらの国はキャッチオール規制の対象にならない(16項の規制品目は許可不要で輸出できる)。
[政府の許可]
輸出規制の規制条件に該当したときは、経済産業省に輸出許可申請を行い、経済産業大臣の「輸出許可証」(製品のとき)または「役務取引許可証」(技術のとき)を取得することが必要です。
[16項]
輸出貿易管理令別表第1、外為令別表の16番の項。関税定率法別表の分類番号(HSコード)を使って品目を定めている。食料品、木材、衣服、一部の日用品などを除く品目が16項の該当品となる。鉱工業製品はほぼ全ての品目が16項の該当である。
[HSコード]
製品を輸出入する際の税率決定や統計に用いる分類コード。全9ケタからなる。(全ての輸出貨物は輸出する場合にはいずれかの分類であることの申告を行う。)HSコードの上6ケタは国際的に共通である。HSはHarmonaized Systemの略。
[キャッチオール規制]
すべての製品・技術の輸出に際し、それらが特定の規制要件に該当する場合に輸出許可の取得を求める等の規制をかけることをいう。
日本の場合、16項で一部の品目が除外されている為、完全なキャッチオール規制ではないが、米国などでは、まさに全ての品目が規
制されている。
特定の品目のみを規制することを「リスト規制」という。
[特定の規制要件]
輸出される製品や技術が大量破壊兵器等の開発等に使われることを「知っている場合(客観要件)」または「政府から通知された場合(インフォーム要件)」をいう。
[客観要件]
経済産業省令「輸出貨物が核兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(おそれ省令)」にあげられている要件のことをさし、用途要件と需要者要件からなる。
[用途要件]
上記「おそれ省令」の1号(輸出する貨物が大量破壊兵器等の開発などに使用されるとの連絡(契約書やその他の文書などを含む)があった場合など)に規定される要件。
[需要者要件]
上記「おそれ省令」の2号(輸出する貨物の需要者が大量破壊兵器等の開発などを行う、との連絡があった場合など)、3号(輸出する貨物の需要者が大量破壊兵器等の開発などを行った、との連絡があった場合など)に規定される要件。
[インフォーム要件]
輸出者が経済産業省より「輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるので輸出許可を取得する必要がある」旨の、通知(インフォーム)を受けること。
ページトップへ戻る
行政へのお問い合わせ
輸出許可申請など法解釈上不明な点は経済産業省で事前相談制度がありますのでご利用をお勧めいたします。
ご参考
安全保障貿易審査(具体的な輸出審査・ご相談)に関するお問い合わせ先:
|
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 |
|
電話番号:03-3501-2801 |
ページトップへ戻る
制御部品に関するお問い合わせは…
0120-101-550
- FAX0120-027-278
受付時間 9:00〜17:00
(弊社休業日を除く)
産業用デバイスに関するお問い合わせは…
0120-394-205
- FAX0120-336-394
受付時間 9:00〜17:00
(12:00-13:00、弊社休業日を除く)
エコ・コンポ商品に関する
お問い合わせは…
0120-402-887
- FAX0120-027-278
受付時間 9:00~17:00
(弊社休業日を除く)

※ 3営業日以内にご連絡いたします。
※電設資材の商品への質問
お問い合わせ・サポート
| 東京 |
|
TEL |
03-5404-5187 |
| 名古屋 |
|
TEL |
052-951-3073 |
| 大阪 |
|
TEL |
06-6908-3817 |