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制御機器

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主要規格の概要

国際規格

IEC規格 International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)

IECは電気および電子の技術分野における標準化のすべての問題および関連事項に関する国際協力を促し、これによって国際的意志疎通を図ることを目的に1908年10月に発足した非政府間機構であり、この国際的標準化を目的として制定されたのがIEC規格です。

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北米

1.米国

UL(Underwriters Laboratories Inc. )

1894年、米国火災保険業者組合によって創設された非営利試験機関で、工業製品(完成品)についての認可試験を行っています。米国での電気製品の販売にあたっては、UL認可取得が各州の州法や都市の条例により、強制されているところが多くあります。UL認可取得のためには工業製品に内蔵される主要部品についてもUL認可取得品の使用が必要となります。
UL認可方式は2つに大別されます。図1のマークは、LISTINGと呼ばれ工業製品(完成品)に対するもので無条件認定とでもいうべきものです。図2のマークは、RECOGNITIONと称し、部品、材料に対するもので条件付き認定のものです。

2.カナダ

CSA(Canadian Standards Association)

1919年に非営利、非政府機関の標準化団体として設立されたものが母体となって、工業製品、部品、材料の規格を制定すること、ならびに電気関係品については、その規格に合致しているかどうかを認定する権限を有する機関です。CSAは、官民の絶大な信用と権威を有しており、カナダが国内の各州の殆どは電気製品を州内で販売するためにはCSAの承認を受けていなければならないという法規を制定し、これを強制しています。承認は、CERTIFICATIONと称し、承認された製品や部品はCERTIFIED EQUIPMENTとよばれ、図3のマークを表示することになっています。図4のマークは、Component Acceptanceと称し、部品に対するもので条件付き承認のものです。近年UL、CSAの相互認証活動により、UL試験所においてULおよびCSA規格に基いて試験し承認されたものには、図5(完成品)および図6(部品)のマークが表示されます。

    

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欧州

EN規格 European Standards/Norme Europeenne(仏)/Europaishe Norm(独)

ヨーロッパ規格の略称。CEN/CENELEC(ヨーロッパ標準化委員会/ヨーロッパ電気標準化委員会)によって制定される統一規格。EUおよびEFTA加盟国は、自国規格にこのEN規格内容を採用し、EN規格と合致しない自国規格は廃止する義務があります。

1.ドイツ

VDE(Verband Deutscher Elektrotechniker)

1893年に結成されたドイツ電気技術社連合が主となって設立したのがVDE試験所です。電気機器および部品の安全性試験と承認業務を行っています。このVDEは、ドイツの法律上、認定を強制されてはいませんが感電、火災などの事故が発生した時の罰則が厳しく、実質上強制と同じ形になっています。

TÜV(Technischer Uberwachungs-Verein)

1875年にボイラー事故防止の目的で発足した「ドイツ・ボイラー監視協会」が母体となった民間の非営利・独立機関です。TÜVはドイツ国内で14ヶ所のそれぞれ独立した機関(TÜVRheinland、TÜVBayernなど)として存在しているのが大きな特長です。TÜVは、広く工業機器・設備の検査などを実施していますが、電気製品についても、政府から委任され、主としてVDE規格に基いて、検査・認定業務を行っています。TÜV認定は、ドイツ国内14ヶ所の各TÜVの内、どのTÜVで取得しても有効で、VDE認定と同等の効力を持っています。

2.イギリス

BSI(British Standards Institution)

1931年に工業製品についての標準規格の発行機関、検査、認定機関として発足。イギリスでは電気製品に対する検査は任意となっていて、認定品にはBSI指定の認定ラベルを貼ることができます。

BEAB (British Electrotechnical Approvals Board for Household Equipment)

1960年に設立された非営利機関であり、一般電源で作動する家庭用電気機器および一部の制御部品・電子デバイスの安全に対して、BS規格に基いて試験し、承認された規格です。

3.デンマーク

DEMKO(Dammarks elektriske materielkontrol)

ある種の電気製品の安全に関し強制的試験承認を規定している1962年の“Heavy CurrentRegulations”(PartB Appendix 601)に基いて設立されました。

4.ノルウェー

NEMKO(Norges Elektriske Materiellkontroll)

電気設備の検査・監督に関する1991年の法律にしたがって、NEMKO認定品には左図のマークを表示することができます。

5.フィンランド

EI(Electrical Inspectorate)通称FIMKO(Finnish Electrotechnical Standards)

1928年に創立された電気製品の安全に関する業務を行う政府認定の試験機関でありEI-81に詳説される認証制度を実施し、認定書を発行しています。フィンランドでは一部家庭用電気製品、事務用電気・電子機器においてEIの認可取得が必要となっています。

6.スウェーデン

SEMKO(Svenska Elektriska Materielkontroll-Anstalten)

1925年にスウェーデン電力供給会社協会とスウェーデン火災保険協会によって設立されたもので、1935年に政府に公認されました。SEMKOは家庭、事務所、商店、学校などで使用される電気機器すべてを政府公認の下にその安全性を試験し、許可をあたえることを目的としています。

7.スイス

SEV(Schweizerischer Elektrotechnischer Verein)

1903年に設立された電気製品・部品を試験する民間機関です。1954年にスイス政府により公認され、以降スイスにおいて販売される電気機器・部品の内指定されたものは、強制的にSEV認可取得が必要です。

8.オーストリア

ÖVE(Osterreichischer Verband fur Elektrotechnik)

1965年に創立された機関で、電気機器・部品に対して法律に定められた安全規格に合致したものにこのマークが表示されます。

9.オランダ

KEMA(N.V.tot keuring van Elektrotechnische Materialen)

1927年にオランダの電気安全規格として創立。通常、PVC絶縁ケーブルおよびコードなどの電気材料、家庭用電気製品に適用され、KEMA規格に合致したものにこのマークが表示されます。

10.ENECマークに関して

ENECマーク例

ENECマークとは欧州の認証機関に認められた電気製品のためのマークであり、欧州の安全規格(EN規格)の適合に基づいて表示できます。ENECマークを表示した機器用スイッチは、欧州経済地域を自由に流通することができます。

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中国

GB/中国国家標準

Guojia Biaozhun

中国の国家規格であり、通称GB規格と呼ばれ、国家品質監督検験検疫総局のもと国家標準化管理委員会が発行・管理を行い、またIEC,ISO規格をベースに作られています。
中国のWTO加盟に伴い、「中華人民共和国製品品質法」、「中華人民共和国輸出入商品検験法」等の法律のもとに関係する条例・規定が国際共通ルールを志向して改正されました。これに伴い、旧認証制度(CCIB,CCEE)が一本化され、新認証制度CCC(China Compulsory Certification)として発足、2002年5月1日より施行されました。第1次強制品目は19分類132品目が対象とされ、詳細はHSコードにより公告されています。実施規則内の適用規格は原則としてGB規格により、また認証マークは左図のとおりです。

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船舶規格

1ロイド(LR)

Lloyd's Register of Shipping

イギリスに本部を置く、英国ロイド船舶協会の規格です。電気部品をUMS(機関室無人化船)に使用するに際し、温度・振動などの環境試験を定めた安全規格です。国際的に、船舶用制御盤の採用基準となります。特に商品に合格表示する制度はとっていません。

2DNV

DET NORSKE VERITAS

1864年にノルウェー船級協会として創立以来、メジャー船級協会の一つとして船級業務および各種認証業を行っています。日本国内においても30年程前から事務所を構え、船舶用の自動化機器および装置などに対して国際船級協会としての承認を与えています。

3NK

Nippon Kaiji Kyokai

日本に本部を置く、日本海事協会の規格です。船舶に使用する自動化機器および装置は鋼船規則の規定に基いて安全性を検査し、合格すれば型式承認を得ることができます。型式承認を得た自動化機械および装置は船舶に装備する際、製造工場における試験の一部または全部を省略できます。

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日本

1.JIS/日本工業規格

Japanese Industrial Standard

工業標準化法に基いて制定される日本の国家規格。JISは食品・農林分野を除く工業製品の開発、生産、流通、使用を対象に制定されています。工業標準化法はJISの制定とJISマーク表示制度を主な内容としています。JISマーク表示制度は品質の内容をJISで具体的に規定して、そのJISに適合する製品にJIS適合であることをマークで表示します。近年特にISO、IEC規格に整合するJIS規格化が進んでいます。

2.電気用品安全法

Electrical Appliance and Material Control Law

従前の電気用品取締法(電取法)が改正され、電気用品安全法(電安法)として、平成13年4月1日から施行されました。同法は、電気用品の危険(火災、感電事故等)および障害の発生を防止するための法律であり、一般家庭や事務所で使用される電気用品が対象です。政府認証制度を廃止し、自己責任原則のもと責任主体を民間とし、特定電気用品は、民間の検査機関による適合性検査の受験を要求し、また電気用品全てに検査業務を要求しています。電安法では、特定電気用品(112品目)と特定電気用品以外の電気用品(340品目)に区分され、左記の新しいマークの表示が必要となりました。なお、配線器具などの部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものは、簡易記号による表示となります。

3.第三者認証制度

第三者認証制度とは、任意により民間の検査機関で評価を受け、技術基準に適合している場合に第三者認証マークを表示することができる制度です。

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