モータ輸出該非判定書(輸出について)

製品の輸出

「外国為替及び外国貿易法」によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。

<<ご注意>>

(1) 輸出令別表第1の1~15の項に該当する場合、本品を輸出又は国外に持ち出す時は事前に日本政府の輸出許可が必要です。
(2) キャッチオール規制の許可取得要件に該当する場合は、事前に日本政府の輸出許可が必要です。
(3) 本通知書の記載事項は、輸出令別表第1の該非判定に関するご通知であり、機能等の保証を行なうものではありません。

ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。
また、「輸出令別表第1の1~15の項」に対する非該当機種の一覧につきましては、下のモータ種類別PDFよりご確認ください。また本情報は予告なく変更する場合があります。

ご利用前には、「該非判定資料の閲覧と活用方法」をよくお読みください。
※資料の中に表示されている日付は現在のものとは違いますが、活用方法には違いがありません。

 

「輸出令別表第1の1項~15の項」非該当機種一覧

 

当機種一覧はパナソニック インダストリー株式会社 産業デバイス事業部 産業モータの製品を輸出令別表第1の1~15の項による判定結果をまとめられる方々の輸出関連資料として、また社内管理用に、ご利用いただけるように作成したものです。必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。
また、一覧に記載の無い機種についての「技術判定資料」が必要な場合は、「技術判定資料ご希望の方」をクリックし、必要事項を入力後送信してください。

 

>> モータ関係の技術判定資料ご希望の方、輸出についてご質問のある方新しいウィンドウで開く
(商品別一覧または上記一覧記載外の機種の判定資料をご希望の場合ご利用ください。)

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