レーザーマーカー 高周波利用設備許可申請について

CO2 レーザマーカーは、高周波によりレーザを発生する機構のため、電波法第100 条に定められた「高周波利用設備」の中の「各種設備」に区分されます。(使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生したレーザの周波数、出力ではありません。)

  • 本製品を日本国内に設置する際には、設置場所を管轄する総務省総合通信局に「高周波利用設備許可申請書」を提出し、設置の許可を得ることが義務付けられています。
  • 許可申請手続きについての詳細は、所轄の総務省総合通信局にご確認ください。

総務省総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

申請書類の種類と記入例

申請書類の原紙は、所轄の総務省総合通信局のホームページよりダウンロードしてください。
弊社製品申請時の記入例は、以下よりダウンロードできます。

書式 説明 必要部数 記入例
高周波利用設備許可申請書 新たに高周波利用設備を設置する場合に記入します。 1部
高周波利用設備変更許可申請書 設備の増設、取替え、設置場所を変更する場合に記入します。 1部
高周波利用設備申請書の添付書類 高周波利用設備の詳細情報を記入します。レーザマーカーの機種により、記載内容が異なります。 2部 LP-RHの例を掲載しています
装置の外観を示す図又は写真 装置の外観を示す図又は写真を添付します。 2部 LP-RHの例を掲載しています
設置場所付近の図面 設置場所を中心とした概略半径200メートルの円内の略図に建造物、道路、空地等の状況を示すものを添付します。 2部

※記入例のダウンロードのご利用には、パナソニック「制御機器Web会員」へのご登録が必要です。

申請の単位

  • 高周波利用設備「各種設備」は、設置場所(住所同一地番)を一つの申請単位とします。
  • 住所が同一地番の場所で既に「各種設備」の許可がある場合は、「変更許可申請」をしてください。住所同一地番の場所でも工業用加熱設備など「各種設備」とは異なる区分の高周波利用設備の許可がある場合でも、本設備は「各種設備」に該当するため、新たに「許可申請」をしてください。

その他の申請書類

高周波利用設備の運用状況によって、申請が必要な場合があります。
申請書類は、所轄の総務省総合通信局のホームページよりダウンロードしてください。

書式 説明
高周波利用設備変更届 複数台のうち、一部を撤去する場合
高周波利用設備廃止届 すべての設備を撤去する場合
高周波利用設備許可状訂正申請書 許可状の記載事項に変更が生じた場合
高周波利用設備許可状再交付申請書 許可状を破損、汚損、紛失した場合
高周波利用設備承継届 設備の譲渡又は相続、会社の合併、分割があった場合

(注):届出、申請の種類によって、必要な書類が異なります。

お問い合わせ窓口

本件に関しご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

FAデバイス技術相談窓口

TEL : 0120-394-205

お電話番号はお間違いのないようお願い申しあげます。
受付時間:9:00~17:00 (12:00-13:00、当社休業日を除く)

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